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【姫路市】使わない空き家、放置するほど損するって本当?|税金面も解説

使わなくなった空き家を「そのうち何とかしよう」と思ったまま、何年も放置してはいないでしょうか。空き家は持ち続けるほど固定資産税や管理の負担が積み重なり、建物の傷みとともに手放しにくくなっていきます。放置するほど損をする——これは残念ながら、多くのケースで当てはまる話です。ただ、その一方で、使わない空き家を手放したいと考えたときに選べる道は、きちんと残されています。この記事では、姫路市で空き家を手放したい方に向けて、放置がもたらすリスク(特に見落とされがちな税金面)と、手放すための具体的な進め方を、株式会社大鵬ハウジングがわかりやすく整理してお伝えします。

1. 使わない空き家、なぜ手放せないまま放置してしまうのか

「手放したほうがいい」と頭では分かっていても、なかなか動き出せない。空き家の相談を受けていると、そうした声を本当によく耳にします。手放せないのは決意が足りないからではなく、多くの人に共通した事情や心理があるためです。まずは、その正体を整理してみます。

1-1. 「もったいない」「片付けが大変」——よくある手放せない理由

空き家を持て余しながらも決断できない背景には、次のような理由が重なっていることが多くあります。

  • 思い出があって、壊すのも売るのも忍びない(実家や親から受け継いだ家)
  • 家財道具や仏壇が残っていて、片付けから手をつけられない
  • 名義が親のままで、何から始めればいいのか分からない
  • 「田舎の古い家だから、どうせ売れない」と思い込んでいる
  • 忙しさや遠方在住で、そもそも家に足を運べない

いずれも、ごく自然な感情や事情です。ただ、こうした理由の多くは「解決できないもの」ではなく、進め方さえ分かれば一つずつほどける類いのものです。片付けや名義の問題を理由に立ち止まっている方ほど、実は手放すハードルは思っているより低いことが少なくありません。

1-2. 放置している間に、静かに進んでいること

問題は、迷っている間にも時間だけが進んでいくことです。たとえば、当社に一度ご相談いただいたあと、数年悩んでいるうちに空き巣被害と雨漏りが重なり、危険な状態にまで傷んでしまった空き家がありました。相続の話し合いを先送りしている間にさらに相続が発生し、連絡の取れない相続人が現れて、売りたくても売れなくなってしまったケースもあります。

家は、住む人がいなくなった瞬間から少しずつ傷みはじめます。何もしないことは、現状維持ではなく「ゆっくり不利になっていく選択」でもある、という点は知っておいて損はありません。

2. 放置するほど損する?空き家が抱える3つのリスク

「放置するほど損する」というのは、感覚的な脅し文句ではありません。空き家を持ち続けることには、税金・建物・資産価値という3つの面で、具体的な負担が伴います。タイトルの問いに先に答えるなら、放置のコストは時間とともに積み上がっていく、というのが実情です。順に見ていきます。

2-1.【税金】固定資産税と「特定空家・管理不全空家」の落とし穴

まず押さえておきたいのが税金です。人が住む住宅の敷地には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、これによって土地の固定資産税は本来より低く抑えられています。空き家であっても、通常はこの特例が効いている状態です。

ところが、2023年12月に施行された改正空家法によって、状況が変わりました。従来の「特定空家」に加えて、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を「管理不全空家」として指導・勧告できる仕組みが新設されたのです。ポイントを整理すると、次のようになります。

  • 特定空家・管理不全空家に指定され、市区町村から「勧告」を受けると、住宅用地の特例が外れる
  • 小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準を6分の1にする軽減が受けられなくなり、税負担が大きく増える可能性がある(実際の増加幅は、土地の評価額や自治体の課税内容によって異なります)
  • ただし指定されて即座に外れるわけではなく、助言・指導 → 勧告という段階を踏む

裏を返せば、早い段階(指導のうち)にきちんと対応すれば、特例が外れる事態は避けられるということでもあります。過度に不安を煽る必要はありませんが、「使わないまま放置し続けると、税負担が重くなる入口に近づいていく」という構図は、事実として理解しておきたいところです。なお、売却や買取で所有権を移せば翌年以降の負担を抑えられる可能性がありますが、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、売却の時期や契約上の精算方法は、あらかじめ確認しておくと安心です。

空家法とは|国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html

2-2. 老朽化・倒壊・近隣トラブル

建物そのもののリスクも見過ごせません。換気されない家は湿気がこもり、雨漏りやシロアリ、木材の腐食が進みます。放置された庭木や雑草は隣家へ越境し、屋根材や外壁の落下は通行人や近隣への被害につながりかねません。こうした状態は、近隣トラブルや行政からの指導のきっかけにもなります。建物の傷みは、気づいたときには修繕費が高くつく段階まで進んでいることが多いという点に注意が必要です。

2-3. 資産価値の低下と「手放しにくさ」

そして、傷みが進むほど、いざ手放そうとしたときの選択肢は狭まっていきます。買い手や活用の幅が減り、手放しにくくなる——これが最も見えにくい損失です。実際、他社の高額な査定を信じて売り時を逃し、2年経っても売れないまま損傷が進み、当初の想定を大きく下回ってしまった例もありました。「一番高く手放せるのは、たいてい今日」という感覚は、空き家においてはあながち大げさではありません。

3. 空き家を手放すための4ステップ

ここまで読んで「やはり動いたほうがよさそうだ」と感じた方のために、手放すまでの流れを具体化します。難しく考える必要はなく、順番に進めれば十分に整理できます。

3-1. まず現状を整理する(名義・残置物・状態)

最初のステップは、家の「今」を把握することです。確認したいのは、主に次の3点です。

  • 名義:親のままになっていないか、相続登記が済んでいるか
  • 残置物:家財や仏壇、農具などがどの程度残っているか
  • 状態:雨漏り・傷み・設備の状況、周辺の様子

ここで大切なのは、「名義が未了だから」「荷物が残っているから」と、相談自体を後回しにしないことです。当社は司法書士・弁護士・残置物処分業者などの専門家と連携しており、名義変更や片付けが済んでいない段階からでも、そのまま話を前に進められます。買取の場合、相続登記や所有権移転登記などの登記費用は当社が負担します。

3-2. 相談・査定から引き渡しまでの流れ

現状が整理できたら、あとは相談・査定へと進みます。全体の流れは、おおむね次の4段階です。

ステップ 内容 所有者の負担
① 相談 状況や希望を伝える(費用はかかりません) 電話・オンラインでも可
② 現地調査・査定 建物や周辺を調べ、金額を提示 立ち会い不要の場合もあり
③ 方法の決定 売却・買取・活用などから選ぶ 内容を確認して判断
④ 契約・引き渡し 手続きを進めて完了 提携専門家と連携して対応

遠方にお住まいで交通手段がない方には、お迎えの対応も可能です。登記や相続、税金にかかわる手続きは、提携する専門家と連携しながら進められます。片付けや現地対応も含めて相談できるため、「自分ひとりで全部やらなければ」と抱え込む必要はありません。

4. 空き家を手放す方法にはどんな選択肢がある?

「手放す」と一口に言っても、方法は一つではありません。主な選択肢は次のとおりです。

  • 仲介での売却:買い手を探して売る。市場で買い手が見つかれば選ばれやすい方法
  • 買取:不動産会社が直接買い取る。買い手探しが不要で、比較的早く手放せる
  • 賃貸などでの活用:リフォームして貸し出すなど、住まいとして活かす道
  • 解体して土地として売る:建物を取り壊し、更地で売却する

このうち、当社が強みとしているのが買取です。全国に対応しているため、地元の業者や大手では見つけにくい買い手を、広い範囲から探せます。他社で「マイナス査定」とされた物件を、買い手を変えることでプラスの査定にできた実績もあります。もちろん金額は物件ごとに変わるため確約はできませんが、「どこにも引き取ってもらえない」と諦める前に、一度査定を受けてみる価値は十分にあるということはお伝えしておきたいところです。

5.「うちの空き家なんて手放せない」と思っている方へ

相談の現場では、次のような「思い込み」で立ち止まっている方が本当に多くいらっしゃいます。

  • 田舎の古い家だから売れない → 買い手さえ見つかれば手放せます
  • 荷物が片付いていないから無理 → 残置物が残ったままでも進められます
  • 相続登記がまだだから出せない → 登記前でも相談から始められます
  • 仲介手数料が高そう → あらかじめの説明と合意が前提ですが、800万円以下の物件は上限33万円(税込)とされています
  • 査定にお金がかかりそう → 査定は無料です

こうした誤解が解けるだけで、「手放すなんて無理」と思っていた家が、実は動かせると分かることは珍しくありません。まずは「売れるかどうか」を確かめるところから始めれば十分です。判断材料をそろえてから決めればよく、相談したからといって手放さなければならないわけではありません。

6. 姫路市で空き家を手放すときに知っておきたいこと

姫路市は播磨圏域の中心都市であり、人口の多い中核市です。「都会だから空き家とは無縁」と思われがちですが、実際には市内でも空き家は着実に増えており、空き家率は全国平均を上回る水準にあるとされています。中核市であっても、空き家の悩みは決して他人事ではありません。

姫路市の特徴は、エリアによって住宅事情が大きく異なる点にあります。姫路駅周辺など需要が見込まれやすい地域がある一方で、駅から離れた郊外の住宅地や旧来の集落部では、建物の古さや相続、遠方からの管理といった事情が重なり、空き家の扱いに悩むケースもあります。2006年に合併した家島町・夢前町・香寺町・安富町を含め、市域は海・山・島・城下町と幅広く、エリアごとに空き家の背景が異なるのも姫路ならではです。

姫路市自身も、空き家バンクや空き家無料相談会、老朽空家対策補助金、郊外部の空き家バンク登録を促す謝礼金制度などを用意しています。ただし、謝礼金や補助金には、対象となる区域・物件の状態・年度ごとの予算などの条件があるため、利用を考える際は市の最新情報を確認する必要があります。また、こうした制度は「相談や活用の入口」であって、必ず買い手が見つかることを約束するものではありません。行政の窓口とあわせて、実際に手放すための手段も並行して検討しておくことが、遠回りを避けるコツです。

姫路市空家等対策計画|姫路市 https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006751.html

7. 姫路市で空き家の相談を進めるには

相談の流れはシンプルです。状況をお聞きし、現地を調べ、金額や進め方をご提案する——この一連の対応を、訪問調査から契約・決済まで同じ担当者が一貫して行います。担当者が代わって話が振り出しに戻ることが起きにくく、高齢の方や不動産に不慣れな方にも、噛み砕いてご説明します。

買取の場合は、売主様の契約不適合責任を免責する内容を契約書に明記しています。ただし、契約条件や告知した事項によって扱いが変わることもあるため、内容を確認しながら進めます。相続や税金といった専門的な疑問も、提携する弁護士・司法書士・税理士などと連携し、その場で確認できます。「何から手をつければいいか分からない」という状態のまま相談していただいて大丈夫です。数多くの空き家に向き合ってきた経験をもとに、あなたに合った手放し方を一緒に整理していきます。

姫路市の空き家買取・対応エリア

飾磨区、網干区、広畑区、大津区、勝原区、余部区、白浜町、大塩町、的形町、御国野町、飾東町、別所町、花田町、山田町、青山、御立、家島町、夢前町、香寺町、安富町

※上記に記載のない町名でも、姫路市内であればすべて対応可能です。お気軽にご相談ください。

8. まとめ

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使わない空き家は、放置するほど固定資産税や管理の負担が積み重なり、建物の傷みとともに手放しにくくなっていきます。特に、改正空家法によって特定空家・管理不全空家の勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、税負担が重くなる入口に近づく点は、あらかじめ知っておきたいところです。とはいえ、これは早めに動くことで避けられるものでもあります。

名義が未了でも、荷物が残っていても、査定は無料で、相談から始められます。手放す方法にも売却・買取・活用・解体と選択肢があり、「うちの家は無理」と思っていたケースでも、道が見つかることは少なくありません。姫路市で空き家を手放したいとお考えなら、傷みが進む前の今こそが、いちばん選択肢の多いタイミングです。株式会社大鵬ハウジングは、あなたの空き家に合った手放し方を、姫路市で一緒に考えていきます。

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