オフィシャルブログ大鵬ハウジング 社長
久保 友宏

【高浜市】固定資産税が無駄になる空き家、早めの一手を解説

春に届く納税通知書を開いて、「誰も住んでいない家に、どうしてこの額を払うのか」と手が止まる。高浜市で使わない実家を抱えている方から、そんな声をよく聞きます。空き家の固定資産税は、手放せば翌年度以降の負担が原則としてなくなる性質のものです。ただし、その年の1月1日に所有していれば、その年度分の納税義務者は変わりません。さらに放置の仕方によっては、いまの税額を抑えている軽減が外れる場合もあります。この記事では、高浜市の税率と軽減の中身を確かめたうえで、負担を止めるための「早めの一手」を順序立てて整理します。全国対応で空き家の売却・買取を手がける株式会社大鵬ハウジングがお伝えします。

高浜市の空き家に毎年かかっている税金の中身

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地や家屋を所有している人に課されます。住んでいるかどうかは問われません。名義があるだけで納税義務者になるため、「使っていないのに請求が来る」という状況が生まれます。負担を止めるには、まず何にいくらかかっているのかを分解しておくと話が早くなります。

固定資産税と都市計画税、それぞれの税率

高浜市の税額は、次の計算で求められます。

  • 固定資産税:課税標準額 × 1.4パーセント
  • 都市計画税:課税標準額 × 0.3パーセント(市街化区域内の土地・家屋のみ)

市街化区域にある空き家なら、土地と建物に二本の税金がかかっている状態です。通知書の合計額では気づきにくいものの、内訳を開くとこの二つが並んでいます。

住宅用地特例が効いているから、いまの額で済んでいる

「思ったより安い」と感じる方が多い理由は、住宅用地特例にあります。人が住むための家が建っている土地は、課税標準額そのものが引き下げられます。高浜市の場合、軽減の幅は次のように分かれます。

区分 固定資産税の課税標準 都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまで) 評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地(1戸あたり200平方メートルを超える部分。原則として家屋の床面積の10倍まで) 評価額の3分の1 評価額の3分の2

軽減の対象は、原則として家屋の床面積の10倍までの土地です。店舗兼住宅などの併用住宅では、居住部分の割合によって対象となる面積が変わります。固定資産税と都市計画税で軽減率が違う点も見落としがちです。いま払っている額は、家が建っていることを前提に大きく削られた金額だと押さえておいてください。

課税されない場合もある(免税点)

知っておくと役立つのが免税点です。高浜市内で同じ納税義務者が所有する資産について、土地は課税標準額の合計が30万円、家屋は20万円に達しない場合、固定資産税と都市計画税は課されません。

気をつけたいのは、判定が物件ごとではなく市内の合計で行われる点です。通知書が届いているなら、市内で同じ名義の土地または家屋について、それぞれの課税標準額の合計が免税点以上になっていることを意味します。対象の空き家単体が免税点を超えているとは限りません。負担の出どころを知るには、課税明細書で資産ごとの内訳を確認してください。

固定資産税とは|高浜市 https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/zeimu/27463.html

「無駄になっている」金額を数えてみる

軽減が効いていても、払い続ける金額は年数とともに積み上がります。大鵬ハウジングへの相談でも、「毎年何年も払っているのがもったいない」という声は上位です。

税金のほかに積み上がる維持コスト

実際の負担は税額だけではなく、次のような支出が並行して続きます。

  • 固定資産税・都市計画税(毎年)
  • 草木の手入れや通風、郵便物の確認などの見回り
  • 遠方に住んでいる場合の交通費と時間
  • 雨漏りや外壁の傷みに対する応急の補修費

見回りの交通費や手入れ、補修費まで加えると、税額以上の負担になる場合もあります。

あと何年払うのかで見る

効くのは、これまで払った総額よりも「これから何年払うのか」という見方です。年5万円なら5年で25万円、10年で50万円。維持費を重ねると印象は変わってきます。管理や修繕をしないまま築年数が進めば、一般には建物としての評価が下がり、売却時の選択肢も狭まりやすくなります。手放すと決めた時点で負担の終わりが決まる、という点は押さえておきたいところです。

放置を続けると軽減が外れる仕組み

「もったいないが、急ぐ理由もない」と考える方もいます。ただ、管理が行き届かないまま年月が過ぎると、税額を抑えてきた軽減そのものが外れる場合があります。

管理不全空家等という区分と、勧告の位置づけ

以前は、倒壊の危険や衛生上の問題が大きい家を「特定空家等」と認定した場合に軽減が外れる運用でした。ここに2023年12月施行の改正空家法で新しい区分が加わり、放置すればいずれ特定空家等になるおそれのある家を管理不全空家等として指導・勧告できるようになりました。目安は、屋根や外壁の傷み、割れたまま残る窓ガラス、伸び放題の草木といった状態です。

認定された瞬間に税額が動くわけではありません。行政の対応は助言・指導から始まり、改善が見られない場合に勧告へ進みます。住宅用地特例の対象から外れるのは、この勧告を受けた段階です。高浜市の資料でも、勧告の対象となった特定空家等・管理不全空家等の敷地は住宅用地特例から除外されると示されています。指導の時点で草木を刈るなど対応すれば、勧告に至らずに済むケースもあります。

特例が外れると税額の計算はどう変わるのか

「放置すると6倍になる」という言い方を見かけますが、計算はそう単純ではありません。勧告により住宅用地特例が外れると、その土地は住宅用地以外の宅地として扱われ、6分の1や3分の1という圧縮がなくなります。

ただし、そこから先には負担調整措置が働きます。高浜市の説明では、前年度の課税標準額と今年度の評価額の関係に応じて次のように処理されます。

  • 前年度の課税標準額が評価額の70パーセントを超える場合:評価額の70パーセントまで引き下げ
  • 60パーセント以上70パーセント以下の場合:前年度と同額に据え置き
  • 60パーセント未満の場合:前年度の課税標準額に評価額の5パーセントを加えて調整

引き上げ・据え置き・引き下げのいずれになるかは土地ごとに変わり、必ずしも毎年段階的に上がるとは限りません。倍率を一律に当てはめても実額とは合いません。自分の土地がどの位置にあるかは、課税明細書または市の税務担当窓口で確認する必要があります。

土地に対する課税|高浜市 https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/zeimu/24121.html

高浜市の住まいの成り立ちと、空き家の出方

高浜市は、名古屋や刈谷、碧南、安城への通勤・通学に便利な住宅都市です。名鉄三河線の吉浜駅、三河高浜駅、高浜港駅を軸に住宅地が広がり、日本三大瓦のひとつ三州瓦の主産地として瓦づくりの文化が残ります。

住工混在のまちで起きること

高浜市は住宅と工場が隣り合う住工混在型のまちで、この土地柄が空き家の扱いに独特の難しさを生みます。工場や倉庫に囲まれた区画、間口の狭い旧集落の住宅、瓦の作業場と住まいが一体になった建物は、一般の住宅を探す買主の目に留まりにくい。地元の業者から「この立地では扱いが難しい」と言われて止まる相談も届きます。

一方で、通勤圏として一定の需要があるまちでもあります。地元の住宅需要だけで判断せず、物件の再利用や改修後の活用まで含めて評価できる会社に相談することが、選択肢を広げるポイントです。

市域が狭いぶん、近隣への影響が早く出る

高浜市の面積は約13平方キロメートルで、愛知県の市のなかでも小さいほうです。住宅の密度が高いため、手入れが止まった空き家の影響は早く周囲に届きます。越境した枝や飛んだ瓦という形で、近隣からの声が先に立つことも珍しくありません。

条例と空家等対策計画に基づいて対策が進んでいる

高浜市は平成29年度から市内全域で空き家の実態調査を行い、平成31年3月に「高浜市空家等対策計画」を策定しました。あわせて令和3年1月には「高浜市空家等の適切な管理に関する条例」を施行し、空家等の把握や特定空家等の認定手続きを整えています。その後、2023年12月施行の改正空家法で管理不全空家等の制度が新設されたことを受け、市は計画書を見直して令和8年(2026年)3月に一部改訂しました。

市として所在と状態を把握し、法改正に合わせて運用を更新している状況です。なお高浜市は三大都市圏の特定市に含まれるため、市街化区域内の農地は一般の農地と異なる課税の扱いになります。実家に家庭菜園程度の土地が付く場合も、内訳の確認をおすすめします。放置で状況が好転しにくいまちだからこそ、早めに方針を決める意味があります。

「高浜市空家等対策計画」について|高浜市 https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/tokei/2.html

早めの一手として取れる選択

動き方は三つの手順に整理できます。①いまの税額と維持費を数える、②名義と相続の状況を確認する、③仲介か買取かという出口を決める。この順に進めれば迷いは減ります。

手放せば負担の終わりが決まる

税負担を止める最もはっきりした方法は、家を手放すことです。所有者でなくなれば、翌年度以降の固定資産税と都市計画税の負担は原則としてなくなります。管理の手間や、勧告で特例が外れるおそれからも離れられます。注意点は売却した年の税金で、その年度分は1月1日時点の所有者に課されます。契約時に日割り精算の扱いを確認しておくと安心です。

仲介と買取、動き方の違い

手放す方法は、買主を探して売る仲介と、不動産会社が直接買う買取に分かれます。

見る点 仲介 買取
動き出しから引き渡しまで 買主が現れる時期に左右される 会社が買主なので見通しが立ちやすい
価格の考え方 市場での成約価格を目指す 会社の再販前提で条件を組む
向いている状況 時間をかけてもよく、需要が読める物件 税負担や管理を早く終わらせたい場合

税負担を止めることを優先するなら、引き渡しの時期が読める買取が現実的です。

買取で早期に現金化する

大鵬ハウジングは、全国の空き家を直接買い取る体制を整えています。地元の一般的な住宅需要だけでは評価しにくい物件でも、再販や活用、改修にかかる費用まで調査したうえで買取の可否と価格を判断します。地場の相場観だけでは値がつきにくい物件ほど、この調査の幅が結果を左右します。他社で「マイナス査定」と言われた物件や取り扱いを断られた物件を、プラス査定で買い取れた実績もあります。

進め方については、次のとおりです。

  • 当社公式サイトでは、買取価格が2,000万円以下の物件について、必要書類や権利関係などの条件が整えば最短即日での現金化に対応できると案内しています
  • 相続登記が済んでいなくても、売却の相談と準備は進められます
  • 買取案件では、契約条件に応じて相続登記や所有権移転登記にかかる費用を当社が負担する場合があります。対象となる費用と条件は査定時に個別にご確認ください
  • 残置物は提携業者と連携して処分でき、片付け前のままで構いません

当社公表実績では、年間約2,400件の相談と年間300〜400件の成約があります。「安く叩かれるのでは」と身構える方もいますが、まず自分の物件がどう評価されるのかを知ることが、無駄な税負担を止める入口になります。

売るときにかかる税金と、相続空き家の特別控除

手放す段で気になるのが売却時の税金です。利益(譲渡所得)が出れば、その利益に課税されます。ただし相続した空き家には、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特別控除があります。適用には、たとえば次の要件があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物の登記がされている建物は対象外)
  • 相続開始の直前に、被相続人以外がその家に住んでいなかったこと
  • 相続してから売却するまで、事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていないこと
  • 家屋を残したまま売る場合は、譲渡の時に一定の耐震基準を満たすこと
  • 耐震基準を満たさない場合は、家屋の全部を取り壊して敷地を売る方法があること
  • 令和6年1月1日以後の譲渡では、売却後、譲渡した年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行う方法も対象になり得ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

古い家ならそのまま控除が使えるとは限らず、耐震と取壊しの扱いが実務上の分かれ目になります。適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで。また令和6年1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地を相続または遺贈で取得した相続人が3人以上いる場合、控除額は最高2,000万円です。適用には確定申告も必要になります。要件は細かいため、自分のケースが当てはまるかは個別の確認が欠かせません。大鵬ハウジングでは提携税理士と連携しており、迷う点はその場で確認しながら進められます。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

決めきれないときの整理のしかた

「いつか子どもが住むかもしれない」「親の家を売るのは気が引ける」。そう感じて手が止まる方は多く、その気持ちは自然なものです。ただ、迷っている間も税金は毎年かかり、建物は傷んでいきます。相談を先延ばしにしているうちに空き巣に入られ、雨漏りが進んで危険な状態になったケースもありました。

急いで結論を出す必要はありません。そのかわり、①いまの税額と維持費、②持ち続けた場合の5年後の総額、③手放した場合に残るもの、この三つを紙に並べてみてください。数字にすると、感情と損得を分けて考えられます。

高浜市で空き家の税負担を相談する流れ

まず現状を伝えていただき、建物の状態や名義、周辺の状況を確認したうえで査定を行います。当社への相談・査定については、査定料や訪問に伴う交通費、相談手数料はかかりません。ただし売却に伴う税金や、契約内容によって必要となる費用は別途の確認が必要です。そこから、仲介と買取のどちらが向くのか、税負担をいつ止められるのかを一緒に整理していきます。

訪問調査から契約・決済までは同じ担当者が対応します。担当が入れ替わらないため経緯が伝わりやすく、相続や税金がからむ場合は提携する司法書士・税理士と連携して進めます。買取では、売主様の契約不適合責任を免責とする内容を契約書に定めることを基本としています。ただし免責の範囲は個別の契約内容によって異なり、売主様が把握している雨漏りやシロアリ被害などは事前の告知が必要です。

遠方にお住まいで高浜市の家まで足を運びにくい方には、お迎え対応も用意しています。「自分が現地へ行かないと話が始まらない」と思い込む必要はありません。

まとめ

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空き家の固定資産税は、住む人がいなくても所有しているかぎりかかり続けます。高浜市では固定資産税が1.4パーセント、市街化区域なら都市計画税が0.3パーセント。いまの額は住宅用地特例で圧縮された金額であり、勧告を受ければその圧縮が外れ、負担調整措置を経て課税標準額が組み替えられます。倍率をおそれるより、内訳を確かめて手を打つほうが確実です。

高浜市で使わない家の税金を払い続けていることに疑問を感じているなら、税額と維持費を数え、名義を確かめ、出口を決めるという順序で進めてみてください。株式会社大鵬ハウジングは、全国を対象とした直接買取と提携専門家のネットワークを生かし、住工混在の立地や旧集落の家といった評価の難しい物件にも向き合っています。「もったいない」と感じたその感覚が、早めの一手を選ぶきっかけになります。

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