オフィシャルブログ大鵬ハウジング 社長
久保 友宏
【堺市】空き家を処分したいけど何から?売る・貸す・壊すの選び方|費用の目安も紹介

空き家を処分したいと考えても、何から手をつければいいのか迷ってしまう方は少なくありません。実は空き家の処分には「売る・貸す・壊す」という複数の選択肢があり、築年数や立地、相続の状況によって最適な方法は変わります。つまり、誰にでも当てはまる唯一の正解があるわけではありません。この記事では、大阪府堺市で空き家を持て余している方に向けて、それぞれの方法の特徴や費用の目安、自分に合った選び方を、株式会社大鵬ハウジングが順を追って整理します。読み終える頃には、次の一歩がぐっと見えてくるはずです。
空き家を放置するとどうなる?処分を考えるべき理由
「使っていないけれど、とりあえずそのままにしている」——空き家の多くは、この状態から始まります。しかし空き家は、持っているだけで少しずつ負担が増えていく資産です。まずは、早めに処分を考えたほうがよい理由から見ていきます。
固定資産税と管理コストが静かに積み重なる
空き家であっても、土地と建物には毎年固定資産税がかかります。住んでいないのに払い続ける税金は、金額こそ大きくなくても、10年、20年と続けば決して小さくありません。
加えて、草刈りや換気、雨漏りの点検といった管理の手間も発生します。遠方に住んでいれば様子を見に行くたびに交通費や時間がかかり、業者に頼めばその費用も上乗せされます。使っていない家のために出ていくお金と労力は、意外と見過ごされがちな部分です。
老朽化と「特定空家」に関わるリスク
人が住まない家は、傷むスピードが早まります。湿気がこもり、雨漏りやシロアリの被害が進むと、資産価値そのものが下がっていきます。
さらに注意したいのが、行政の対応です。改正空家法では、放置すれば危険な状態になるおそれのある家屋を「管理不全空家等」、すでに著しく危険・不衛生などの状態にある家屋を「特定空家等」として扱う仕組みが定められています。これらに該当して市町村から勧告を受けると、その敷地は固定資産税を軽くする「住宅用地特例」の対象外になる場合があります。小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準を評価額の6分の1とする特例が外れますが、実際の税額がどれだけ上がるかは、土地の面積や評価額、負担調整措置などによって異なります。
ただし、該当したその日にいきなり税額が変わるわけではありません。行政は助言・指導から勧告へと段階を踏むため、指導を受けた段階で必要な管理や修繕を行えば、勧告に至る前に改善できる可能性があります。過度に不安を抱く必要はありませんが、放置している間もコストとリスクは静かに積み上がっていくという点が、早めに動く価値がある最大の理由といえます。
宅地に対する課税|堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/zei/shizei/koteishi/tokurei/takuchi.html
空き家の処分方法は大きく3つ|売る・貸す・壊す
空き家の処分と一口に言っても、方法は大きく「売る・貸す・壊す」の3つに分かれます。それぞれ向いている状況が異なるため、まずは全体像をつかんでおきましょう。
売る(仲介・買取)
もっとも一般的なのが「売る」という選択です。売却には、不動産会社が買い手を探す仲介と、不動産会社が直接買い取る買取の2つの方法があります。
仲介は、条件が合えばより高い金額での売却が期待できる一方、買い手が現れるまで時間がかかることがあります。買取は、会社が直接購入するため手続きが早く、状況によっては短期間での現金化も可能です。急いでいるか、時間をかけてもよいかで、どちらが合うかが変わります。
貸す・活用する
「思い出のある実家を手放したくない」「いずれ子どもが使うかもしれない」という場合は、貸して活用する道もあります。賃貸に出せば家賃収入が入り、人が住むことで家の傷みも抑えられます。
ただし、賃貸に出すには一定のリフォームや修繕が必要になることが多く、初期費用がかかります。借り手が付かなければ収入は得られませんし、管理の手間も残ります。立地に一定の需要があるかどうかが、判断の分かれ目になります。
壊す(解体)
老朽化が激しく、そのままでは使えない家は、解体して更地にするという選択肢もあります。更地にすれば、土地としての活用や売却がしやすくなる場合があります。
一方で、解体には数十万円から、規模によっては数百万円の費用がかかります。さらに、建物を解体して翌年1月1日の時点で住宅の敷地と認められない状態になっていると、原則として住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がる可能性があります。ただし、一定の要件を満たす建て替え中の土地などは、引き続き住宅用地として扱われる場合もあります。壊す前に、本当に解体が最適かを一度立ち止まって考える価値があります。
まとめると、空き家の処分は「売る・貸す・壊す」のどれか一つに絞るものではなく、状況に応じて最も無理のない道を選ぶものだと言えます。
売る・貸す・壊すを費用と手間で比較する
3つの方法の輪郭が見えたところで、費用や手間の面から比べてみます。並べて見ると、自分に合う方法が絞りやすくなります。
費用・スピード・手間で見る違い
| 方法 | 主な費用 | スピード | 手間 | 手元に残るお金の考え方 |
|---|---|---|---|---|
| 売る(仲介) | 仲介手数料など | 買い手次第でやや長め | 内覧対応などあり | 売却代金から、仲介手数料・税金・登記や測量等の必要費用・残債などを差し引いた額 |
| 売る(買取) | 仲介手数料は原則不要。ただし印紙税・登記関係費用・税金などが生じる場合あり | 早め | 少ない | 買取代金から、税金・残債・売主負担となる費用などを差し引いた額 |
| 貸す | リフォーム・修繕費など | 借り手次第 | 管理が続く | 家賃収入(ただし継続的な管理コストや税負担あり) |
| 壊す | 解体費(数十万〜数百万円) | 数週間〜 | 業者手配が必要 | 支出が先行する(更地後の活用・売却が前提) |
売却で気になる仲介手数料は、法律で上限が決められています。とくに売買価格が800万円以下の「低廉な空家等」では、媒介契約を結ぶ際に報酬額の説明を受けて合意した場合、不動産会社が依頼者の一方から受け取れる仲介手数料の上限は33万円(税込)です。必ず33万円かかるわけではなく、実際の金額は媒介契約の内容によって変わります。なお、査定そのものは無料で受けられるのが一般的です。
こんな方にはこの方法が向いている
急いで現金化したい、手間をかけたくないという方には買取が向いています。時間に余裕があり、少しでも条件のよい売却を目指したい方には仲介という選択があります。家に愛着があり需要のある立地なら貸す道も、更地にする明確な目的があるなら解体を検討する、という整理になります。
大切なのは、費用の安さだけで決めないことです。目先の支出だけでなく、手元に残る金額や、その後の手間まで含めて見比べると、自分にとって納得のいく方法が見えてきます。
空き家等に係る媒介報酬規制の見直し|国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
自分に合う処分方法の選び方
比較の軸がわかっても、「結局うちの場合はどうなの」という疑問は残るものです。ここでは、判断のよりどころになる考え方を整理します。
築年数・立地・残置物・相続状況で判断する
処分方法を選ぶうえで手がかりになるのが、次のような要素です。築年数が浅く駅に近い家なら、売却でも貸すのでも選択肢が広がります。逆に築古で駅から離れていても、買取という受け皿があるため、諦める必要はありません。
家財道具が残っている、相続の名義変更がまだ済んでいない、といった事情も判断に関わってきます。ただし、これらは「売れない理由」ではなく「進め方を工夫すればクリアできる課題」です。
迷ったときの考え方
いくつもの要素が絡むと、自分だけで結論を出すのは難しいものです。そんなときは、専門家に現状を見てもらうところから始めるのが近道になります。株式会社大鵬ハウジングでは、工務店と大手不動産の経験を持つスタッフが、売る・貸す・壊すの利点と欠点を両面からお伝えします。
結局のところ、空き家の処分に絶対の正解はありません。正解は物件と持ち主の状況によって変わるため、まずは自分のケースを正しく把握することが、後悔しない選択への第一歩になります。
処分でつまずきやすいポイントと対処法
いざ処分を進めようとすると、多くの方が同じところで手が止まります。ここでは、代表的なつまずきと、その乗り越え方を紹介します。
残置物・相続登記で止まっているケース
「家の中に荷物が残っているから、片付けないと売れない」と考えて、そのまま何年も過ぎてしまうのは、よくあるパターンです。しかし、残置物がある状態でも査定や買取の相談を進められるケースがあり、片付けを丸ごと任せられる場合もあります。ただし、残置物の量や種類によっては、処分費用が査定額や契約条件に反映されることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
もう一つ多いのが、名義が親のままで止まっているケースです。2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記申請が求められるようになりました。施行前に開始した相続も対象で、その場合は原則として2027年3月31日までの登記が必要です(相続による取得を知った時期によっては、期限が異なる場合があります)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることもあります。
相続登記が済んでいなくても、査定や売却の相談、相続人の確認、必要書類の収集などは先に進められます。ただし、親名義のまま買主へ所有権を移すことはできないため、売却手続きの途中で相続登記を済ませる必要があります。大鵬ハウジングでは提携する司法書士と連携し、登記と売却の準備を並行して進められます。買取の際の登記費用を自社で負担する体制もあり、名義変更に不安がある方も動き出しやすくなっています。
相続登記の申請義務化について|法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
「どうせ売れない」と思い込んでいるケース
「古い家だから」「地元の業者に相手にされなかったから」と、売却そのものを諦めてしまう方もいます。しかし、地元で買い手が見つからなかった物件が、視野を広げると動くことは珍しくありません。
大鵬ハウジングには、地場業者に3年間預けても売れなかった空き家を、あらためて売り出したところおよそ1か月で買い手が付いた、といった実績があります。全国に広がる買い手のネットワークを持っているため、地域密着型では出会えなかった相手とつながれることがあるのです。
つまずきの多くは、正しい情報を知らないことから生まれます。課題は工夫で乗り越えられるという前提に立てば、選択肢は思っているよりも広いはずです。
堺市の空き家事情と処分の考え方
ここからは、堺市という土地に即して考えてみます。政令指定都市として南大阪の中心を担う堺市ですが、空き家をめぐる事情には堺市ならではの特徴があります。
一つは、中心部と郊外で需要の差が生まれやすいという点です。堺区や北区の駅周辺のように利便性の高いエリアでは一定の住宅需要がありますが、丘陵地に広がる大規模団地では、状況が異なることがあります。
とりわけ象徴的なのが、南区を中心に広がる泉北ニュータウンです。1967年のまちびらきから半世紀以上が経ち、入居した世代の高齢化や住宅の老朽化といった課題が指摘されています。子ども世代はすでに独立しているケースも多く、相続した実家を今後どうするか、あらためて考える必要性が高まりやすい地域といえます。
こうした都市部の空き家は、「田舎で売れない家」とはまた違う難しさを抱えています。立地は悪くないのに、団地特有の間取りや築年数がネックになったり、相続人が複数いて話がまとまりにくかったりするためです。だからこそ、一律の方法ではなく、その家の事情に合わせた道筋を描くことが大切になります。
堺市で空き家の処分を進めるには
最後に、実際に相談から処分へと進めるときの流れと、大鵬ハウジングに任せる場合の特徴をお伝えします。
一般的な流れは、相談から始まり、現地調査と査定、方針の決定、契約、引き渡しへと進みます。大鵬ハウジングでは、訪問調査から契約決済まで同じ担当者が一貫して対応するため、話が途中で途切れたり、伝えた内容が引き継がれずに手間が増えたりすることがありません。
査定の面でも、役所に足を運んで相場を調べ、周辺の環境まで含めて調査するため、根拠のはっきりした金額を提示できます。買取の場合、担当者一人ひとりに1億円以内の決裁権があり、平日であれば当日中に買取の可否をお伝えできることもあります。もちろん、金額や対応の可否は物件の状況によって変わるため、確約できるものではありませんが、判断の早さは大きな強みです。
安心の面も見逃せません。大鵬ハウジングの買取では、売主様の契約不適合責任を原則として免責とすることを基本方針としています。引き渡し後に見つかった不具合について、原則として売主様が後から責任を問われることはありません。ただし、雨漏りやシロアリなど、すでに把握している不具合や気になる点がある場合は、事前にお伝えください。当社集計では、年間およそ2,400件の相談を受け、年間300〜400件ほどの成約に対応しており、契約不適合責任をめぐる売却後の重大な紛争は確認されていません。「高く売れる」と安請け合いはできませんが、状況次第では想像より条件のよい形で手放せる可能性もあります。
まとめ

空き家の処分には「売る・貸す・壊す」という選択肢があり、築年数や立地、相続の状況によって最適な方法は変わります。放置を続けるほど固定資産税や管理の負担、老朽化のリスクが積み重なるため、早めに全体像を把握することが大切です。残置物が残っていても、相続登記が済んでいなくても、進め方を工夫すれば道は開けます。
大阪府堺市で空き家をどうしようか迷っている方は、一つの方法に決めつける前に、それぞれの費用や手間を比べ、自分の状況に合う選び方を見つけてください。株式会社大鵬ハウジングは、全国の買い手ネットワークと一貫対応の体制、豊富な相談実績をもとに、堺市の空き家が抱える事情に合わせたお手伝いができます。まずは現状を整理するところから、次の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
堺市の空き家買取・対応エリア
堺市内では、以下のエリアを中心に空き家の売却・買取のご相談に対応しています。
宿院町、大町、浅香山町(堺区)、深井、土塔町(中区)、北野田、日置荘(東区)、鳳、津久野、上野芝(西区)、泉ヶ丘、栂・美木多、光明池、宮山台、高倉台、若松台(南区)、新金岡、中百舌鳥、金岡町(北区)、黒山(美原区)ほか
※上記に記載のない町名でも、堺市内であればすべて対応可能です。お気軽にご相談ください。



