オフィシャルブログ大鵬ハウジング 社長
久保 友宏
多気郡明和町 買取の実績|有爾中の未登記建物・雨漏りのある空き家を現状渡しで解決

三重県で「多気郡明和町 空き家 買取」をお考えの方に向けて、株式会社大鵬ハウジングが多気郡明和町有爾中で買取した中古一戸建ての事例をご紹介します。
今回の物件は、1969年(昭和44年)12月築・10DK、敷地約317坪の広いお家です。以前に不動産売買をお手伝いしたお客様からのご紹介で、ご相続人様はすでに持ち家をお持ちでした。「建物も土地も広すぎて、自分では管理しきれない」というお悩みに対し、雨漏り・シロアリ・未登記の建物・残置物という条件をそのまま引き受け、お問い合わせから約1ヶ月で決済まで完了しています。
実家を相続したものの持ち家があって戻れない方、敷地が広くて草木や建物の管理が追いつかない方、未登記の建物や傷みがあって売れるのか不安な方に読んでいただきたい内容です。
多気郡明和町有爾中の買取物件の概要と特徴
今回の物件は、1969年(昭和44年)12月新築・10DK・建物面積165.85㎡の一戸建てで、敷地1,046.54㎡(約317坪)に母屋のほか複数の建物が建っていました。お問い合わせから決済まで約1ヶ月、現状渡しの直接買取です。
明和町は三重県の中南勢地域、松阪市と伊勢市の間に位置し、伊勢湾に面する町です。古代に斎王が暮らした史跡斎宮跡を擁し、伊勢街道沿いには歴史的な建物が今も残ります。町内を近鉄山田線が通り、斎宮駅・明星駅から松阪・伊勢方面へ出られます。有爾中(うになか)は町内の集落のひとつで、簡易郵便局や金融機関の支店が近く、済生会明和病院や小学校も車で数分の距離です。
明和町の人口は約2.2万人(2020年国勢調査)で、2018年の住宅・土地統計調査による空き家率は8.6%と三重県平均(15.2%)より低い水準です。一方で、町が把握している空き家は349棟(2022年11月末時点)あり、所有者アンケートでは管理内容として「庭の手入れ・草刈り・剪定」を8割超の所有者が挙げ、「管理の手間」「身体的な問題」「物件までの距離」が悩みの上位に挙がっています。町は2023年8月に空家等対策計画を改定し、伊勢街道沿道の歴史的な建物の保全・利活用や、農泊・民泊・カフェなどへの転用を促す方針を掲げています。
| 所在地 | 三重県多気郡明和町有爾中 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(母屋のほか離れ・納屋など複数棟) |
| 築年数 | 築56年(1969年〈昭和44年〉12月新築・2026年9月現在) |
| 間取り | 10DK |
| 敷地面積 | 1,046.54㎡(約316.6坪) |
| 建物面積 | 165.85㎡(約50.2坪) |
| 買取期間 | お問い合わせから決済まで約1ヶ月 |
※参考:明和町公式ホームページ「明和町空家等対策計画について」
お客様からのご相談背景と抱えていたお悩み
ご相談は、以前に不動産売買をお手伝いしたお客様からのご紹介で始まりました。ご相続人様はすでに持ち家をお持ちで、この家に戻る予定はなく、次のようなお悩みを抱えていらっしゃいました。
- 建物も土地も広すぎる: 敷地約317坪に母屋と複数の建物。ご自身では使い道がなく、草刈りや建物の点検といった維持管理が追いつかない状態でした。
- 雨漏りとシロアリ: 修繕にいくらかかるか見当がつかず、直してから売る選択肢は現実的ではありませんでした。
- 未登記の建物が多数: 離れや納屋など登記されていない建物があり、このままで売却できるのか、手続きに費用がかかるのかが不安でした。
- 残置物と草木: 家財がそのまま残り、庭木や草も伸びています。片付けや伐採をご自身で手配する余裕はありませんでした。
- 前面の道が狭い: 前面の道が狭く大型車が入りにくいため、解体や搬出を頼むにも費用が膨らむのではと心配されていました。
「使わない実家」の中でも、敷地が広く建物が多い家は、放置している間の草刈りや修繕の負担が一段と重くなります。持ち家があるご相続人様にとって、時間と費用をかけて整えてから売る方法は現実的ではなく、現状のまま引き取れる買取業者への相談が近道になります。
多気郡明和町 買取において当社の「直接買取」が選ばれた理由
決め手は、雨漏り・シロアリ・未登記建物・残置物・狭い道という条件をすべて「そのまま」で引き受け、相続登記の費用まで当社が負担したことです。ご紹介元のお客様との信頼関係を土台に、売主様の手間を最小限にする形で進めました。
1. 残置物も草木も、そのままの状態で引き渡し
家財の片付けと庭木・草の伐採を売主様にお願いすると、広い敷地では費用も日数もかかります。当社の買取では残置物はそのまま、草木の伐採も不要とし、売主様には鍵と書類だけをご用意いただきました。詳しくは残置物そのまま買取のページもあわせてご覧ください。
2. 未登記建物が多数あっても、登記の整理は当社側で
未登記の離れや納屋は、仲介で個人の買主に売る場合、表題登記や滅失の手続きが必要になり、土地家屋調査士への依頼費用が売主様の負担になります。当社が買主になる直接買取では、未登記のまま引き取り、必要な整理は買取後に当社が進めるため、売主様が事前に費用をかける必要はありませんでした。こうした訳あり物件の扱いは当社が日常的に対応している分野です。
3. 相続登記の費用も当社が負担し、約1ヶ月で決済
売却の前提となる相続登記には、司法書士への依頼費用などがかかります。今回はこの費用を当社が負担し、手続きも当社の手配で進めることで、ご相続人様の持ち出しを抑えながら、お問い合わせから約1ヶ月で決済まで完了しました。解体費や片付け費用を差し引かない考え方については、自己負担ナシ買取のページで詳しくご案内しています。
4. 雨漏り・シロアリがあっても、契約不適合責任は免責
築56年で雨漏りとシロアリ被害がある建物を個人に売れば、引き渡し後に不具合が見つかったときの責任が売主様に残ります。宅地建物取引業者である当社が買主となり、契約不適合責任を免責とする特約で契約したため、売主様が把握しきれない傷みがあっても、引き渡し後に責任を問われる心配が小さくなります。
多気郡明和町有爾中エリアにおける今回の査定ポイント
査定では、建物の傷みを減点するだけでなく、「約317坪の土地をどう使えるか」「明治・昭和の建物を活かせるか」という視点で価値を組み立てました。
- 約317坪の敷地: 家庭菜園のスペースや、趣味のための建物を新たに建てられる余裕があります。母屋を住まいにしながら敷地の一部を畑や作業場に充てる暮らし方を、次の買主様に提案できます。
- 明治期・昭和期の建物が残る: 敷地内には昭和期の母屋のほか明治期の建物も残っており、古民家としての趣を活かした店舗・宿泊・体験型の「古民家ビジネス」向け物件として提案できます。明和町も伊勢街道沿道の歴史的な建物の利活用を計画に掲げています。
- 庭石や灯籠が残る庭: 母屋と離れに囲まれた庭には庭石や灯籠が据えられています。手を入れれば、古民家の景観を引き立てる要素になります。
- 狭い道と解体費の見立て: 前面の道が狭く大型車両が入りにくいため、解体・搬出の費用は高めに見積もりました。そのうえで「解体して更地」ではなく「建物を残して活かす」前提にしたことで、解体費による減額を抑えています。
雨漏りやシロアリ、未登記といった条件だけを見れば減点の多い物件ですが、土地の広さと建物の歴史を評価軸に据えることで、売主様にご納得いただける価格での買取につながりました。
担当者コメント
「敷地に足を踏み入れると、母屋のほかに離れや納屋が並び、庭には灯籠と庭石が残っていました。雨漏りとシロアリは想定内でしたが、明治から残る建物の造りと約317坪という広さは、家庭菜園や趣味の建物を考える方、古民家として活かしたい方にとって代えのきかない魅力です。以前お手伝いしたお客様からのご紹介でしたので、片付けも草木の伐採も相続登記もこちらで引き受け、売主様には判断だけをしていただく形で進めました。」
放置リスクと法務・税務の解説
広い敷地に複数の建物がある相続物件は、登記・税・管理責任の三つの面で放置のリスクが大きくなります。2026年9月現在の制度を、今回の案件に関係する範囲で整理します。
相続登記の義務化と、未登記建物の表題登記
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法、所管:法務省)。2024年4月1日より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年(令和9年)3月31日です。
これとは別に、建物を新築した人や表題登記のない建物を取得した人は、取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請する義務があり(不動産登記法第47条)、怠ると10万円以下の過料の対象です(同法第164条)。今回のように未登記建物が多い場合、売却前に売主様が整理しようとすると調査士費用と時間がかかるため、当社が引き取って整理する方法が現実的でした。
※参考:法務省リーフレット「不動産を相続した方へ(相続登記には期限があります)」
改正空家法による固定資産税の増額と、民法第717条の所有者責任
2023年(令和5年)12月13日施行の改正空家法で「管理不全空家等」の区分が新設され、市町村の指導に従わず勧告を受けると、敷地の固定資産税の住宅用地特例が解除されます(所管:国土交通省・総務省)。住宅用地特例は200㎡以下の部分を6分の1、それを超える部分を3分の1に軽減する制度のため、1,000㎡を超える敷地では解除された場合の負担増が大きくなります。
また、民法第717条は建物の設置・保存や庭木の栽植・支持に瑕疵があって他人に損害を与えた場合の所有者責任を定めており、所有者は過失がなくても賠償責任を負います。雨漏りで傷んだ屋根や伸びた庭木は、放置するほどこのリスクが増していきます。
※参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」/総務省「固定資産税制度について」(住宅用地特例)
相続空き家の3,000万円特別控除は、1969年(昭和44年)築なら建築年の要件を満たす
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第3項)は、①1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること、②区分所有建物でないこと、③相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたことが家屋の要件です。1969年(昭和44年)築の本物件は建築年の要件を満たします。売却は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行い、売却代金は1億円以下であることが必要で、2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡では買主が翌年2月15日までに耐震改修または取壊しをした場合も対象になります(国税庁タックスアンサーNo.3306、2026年〈令和8年〉4月1日現在法令等)。
注意点として、母屋と離れなど複数の建物がある敷地では、対象となる土地は母屋の床面積割合に応じた部分に限られます。適用期限は2027年(令和9年)12月31日までの譲渡で、適用の可否はご自身の状況に応じて税務署や税理士にご確認ください。
※参考:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
【よくあるご質問】多気郡明和町 買取に関するQ&A
Q1. 登記されていない建物がいくつもあります。それでも売れますか?
はい、未登記の建物があるままでも当社が買取できます。仲介で個人の買主に売る場合は事前の登記整理が必要になりがちですが、当社が買主になる直接買取では、必要な手続きを買取後に当社が進めます。今回の有爾中の物件も、未登記建物が多数ある状態のまま約1ヶ月で決済しました。
Q2. 残置物の片付けや草刈りをしてから相談したほうがいいですか?
いいえ、そのままの状態でご相談ください。片付けや伐採にかかる費用と時間は、広い敷地ほど大きくなります。当社の買取では残置物はそのまま、草木の伐採も不要で、鍵と書類をご用意いただくだけで進められます。
Q3. 相続登記がまだ済んでいません。買取の相談はできますか?
はい、相続登記の前でもご相談いただけます。相続登記は売却の前提として必要ですが、今回の案件では登記にかかる費用を当社が負担し、手続きも当社の手配で進めました。相続人が複数いる場合や、必要書類がそろっていない場合も、まずは現状をお聞かせください。
まとめ

多気郡明和町有爾中の築56年・敷地約317坪の空き家は、雨漏り・シロアリ・未登記建物・残置物・狭い道という条件を現状のまま引き受け、相続登記の費用も当社負担で、約1ヶ月で決済まで完了しました。
- 残置物・草木・未登記建物をそのままにした「現状渡し」で、売主様の手間と費用を抑えた
- 約317坪の土地と明治・昭和の建物を「家庭菜園」「古民家ビジネス」の視点で評価し、解体前提にしなかった
- 相続登記の義務化、改正空家法、3,000万円特別控除の期限からも、早めの売却が合理的だった
広すぎる相続不動産や、傷みや未登記のある空き家を「自分では手に負えない」と感じている方は、片付ける前にまずお聞かせください。【無料】不動産売却査定フォーム・LINEのほか、お電話(0120-2103-88、年中無休 9:00〜21:00)でも承っています。
【無料】不動産売却査定フォーム
以下のフォームに必要事項をご入力の上、「入力内容を確認する」ボタンを押してください。
この記事の監修者
株式会社大鵬ハウジング
代表取締役 久保 友宏
地方・田舎の空き家、相続不動産、訳あり不動産などの売却相談に対応。
年間約2,400件の相談実績を持ち、ファイナンシャルプランナーとして不動産売却後の資産整理についてもサポートしています。


