オフィシャルブログ大鵬ハウジング 社長
久保 友宏
【豊中市】使わない家の固定資産税、払い続けて損してない?|処分で負担を解消

誰も住んでいない実家や空き家に、毎年届く固定資産税の納税通知書。「使っていないのに、どうして払い続けるのか」ともやもやを抱える方は少なくありません。大阪府豊中市で空き家を持て余しているなら、その固定資産税は、手放すことで翌年度以降の負担をなくせる可能性があります。管理が行き届かず放置が続くと税額が上がることもあり、早めに向き合うほど有利です。
この記事では、空き家の固定資産税がなぜかかり続けるのか、放置するとどうなるのか、負担から解放されるにはどうすればよいのかを整理します。全国対応で空き家の売却・買取を手がける株式会社大鵬ハウジングが、豊中市の空き家所有者の方へお伝えします。
空き家にかかり続ける固定資産税の仕組み
まず押さえたいのは、「使っていない空き家でも固定資産税はかかる」という点です。固定資産税は、その年の1月1日時点(賦課期日)で土地や家屋を所有している人に課され、住んでいるかどうかは関係ありません。持ち続けているだけで、毎年、納税義務が生じます。
住宅用地特例とは
「思ったより税額が高くない」と感じる方もいるでしょう。その理由が住宅用地特例です。住宅が建つ土地は課税標準額が減額され、軽減の内容は土地の広さで分かれます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまで):評価額の6分の1に軽減
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):評価額の3分の1に軽減
家が建っているからこそ、土地の固定資産税は大きく抑えられているわけです。裏を返せば、更地にしたり特例が外れたりすると、土地の税額が一気に上がることがあります。今の税額が「軽減された後の金額」だと知っておくと、次の話が理解しやすくなります。
固定資産税について|豊中市 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/sizei/kotei/shikumi/koteisisan.html
何年も払い続ける負担の重さ
軽減されていても、使っていない家の固定資産税を毎年払い続けるのは小さな負担ではありません。空き家を持つ方から「毎年払うのがもったいない」という声は多く聞かれます。負担は税金だけでなく、次のコストも積み重なります。
- 固定資産税・都市計画税(毎年)
- 庭木の手入れや草刈りなどの管理費
- 建物の傷みへの補修対応
年間では数万円から十数万円でも、5年、10年と続けば数十万円規模になります。誰も住まず活用もしない資産に払い続けている——「これから何年払うのか」で見ると、早めに動く意味が見えてきます。
放置すると固定資産税がさらに上がる?
「とりあえず持っておけばいい」と考えていると、思わぬ形で負担が増える場合があります。空き家をめぐる法律が近年見直され、管理が不十分な空き家への行政対応が強化されているためです。
特定空家・管理不全空家と特例の解除
2023年(令和5年)12月に改正された空家等対策特別措置法では、従来の特定空家に加えて管理不全空家が新設されました。両者の違いは次のとおりです。
- 特定空家:放置すれば倒壊や衛生上の問題などのおそれがある状態
- 管理不全空家:その手前の段階で、放置すれば特定空家になりかねない状態
これらに指定され、市区町村から改善の勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がります。窓や屋根が壊れたまま放置された家も対象になりうるため、「うちは大丈夫」と言い切れないことも多いものです。
もっとも、勧告はいきなり出されるわけではなく、行政の対応は段階を踏みます。
- 助言・指導:まず改善を促す最初の段階
- 勧告:指導に従わない場合に出され、この時点で住宅用地特例が解除される
- 命令・行政代執行:勧告にも応じない場合の措置
早い段階で適切に対応すれば、特例が解除される事態は避けられます。過度に不安になる必要はなく、状況を把握して手を打つことが大切です。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
「最大6倍」の正しい意味と段階
「放置すると固定資産税が6倍になる」という表現を見聞きすることがあります。これは主に、小規模住宅用地の固定資産税課税標準が6分の1から外れることを指した言い方です。ただし、実際の税額は評価額や負担調整措置、都市計画税の扱いによって変わるため、必ず6倍になるわけではありません。あくまで勧告を受けて特例が解除された場合の話であり、放置するほど不利になります。税額が上がる前に手放せば、こうしたリスクとは無縁です。
固定資産税の負担から解放されるには
固定資産税の負担を減らす方法はシンプルです。空き家を手放せば、翌年度以降の固定資産税負担をなくせる可能性があります。管理の手間や特例解除のリスクも解消できます。ただし固定資産税は毎年1月1日時点の所有者にその年度分が課税されるため、売却した年の税負担や精算方法は売買契約で確認しておくことが大切です。
早めに手放すという選択
「いつか片付けよう」と思ううちに年月が過ぎ、その間ずっと税金を払い続ける——よくある状況です。手放すと決めた時点から負担の終わりが見え、先延ばしにするほど払う総額は増えます。
手放す方法には、買い手を探して売る仲介と、不動産会社が直接買い取る買取があります。それぞれの特徴を整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却までの期間 | 買い手が見つかるまで時間がかかることも | 買い手を待たず早く進めやすい |
| 価格の傾向 | 市場価格での売却が期待できる | 仲介より控えめな場合がある |
| 税負担が続く期間 | 売れるまで固定資産税が発生 | 早期の引き渡しで抑えやすい |
税負担を早く終わらせたい、手間を減らしたい場合には、買取が現実的です。「手放す」と早く決めること自体が、負担を減らす確実な方法になります。
買取で早期に現金化する方法
株式会社大鵬ハウジングは、空き家の買取に力を入れています。全国対応のため、地元では見つけにくい買主を全国から探せることが強みです。他社に断られた物件やマイナス査定の物件でも、プラス査定で買い取ってきた実績が数多くあります。買取では次の点も相談しながら進められます。
- 各スタッフに1億円以内の決裁権があり、物件により平日当日の買取も可能
- 相続登記が済んでいない状態でも、売却の相談や準備は進められる
- 買取に伴う登記費用は当社が負担し、残置物も提携業者と連携して処分できる
ただし、実際に売却・所有権移転を行うには、相続人の確認や相続登記などの手続きが必要です。この点は提携する司法書士と連携して進めるため、登記が終わっていないからと相談を先延ばしにする必要はありません。
当社には年間およそ2,400件の相談が寄せられ、成約は年間300〜400件にのぼります。訪問調査から決済まで同じ担当者が対応します。買取の場合、売主様の契約不適合責任は原則として免責とし、引き渡し後に見つかった不具合の責任を負わずに済みます。ただし、把握している雨漏りやシロアリ被害などの不具合は、トラブルを避けるため事前にお伝えください。買取なら早期に現金化でき、固定資産税の負担も早く終わります。
売却したときの税金(譲渡所得)も知っておく
空き家を売って利益(譲渡所得)が出た場合には、その利益に税金がかかります。ただ、相続した空き家には税負担を軽くする特例があります。
代表的なものが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除です。一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除でき、適用期限は令和9年(2027年)12月31日までです。ただし、すべてに使えるわけではなく、主に次の要件があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物を除く)
- 相続開始の直前に、被相続人以外が住んでいなかったこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の年末までに売ること
また、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、控除額は最高2,000万円となり、適用には確定申告も必要です。要件が複雑なため、当社では提携する税理士と連携して確認できます。詳しくは専門家に相談するのが安心です。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
「まだ使うかもしれない」で迷っている方へ
「子どもがいつか住むかも」「更地にするのはもったいない」——そう考えて手放せない方も多いものです。その気持ちは自然ですが、迷う間も固定資産税は毎年発生し、建物の傷みも進みます。人が住まない家は早く劣化し、雨漏りで買い手のつきにくい状態になることもあります。すぐ結論を出す必要はありませんが、売る場合と持ち続ける場合で負担がどう違うかを整理しておくと、あわてず後悔なく決められます。
豊中市の空き家と固定資産税の実情
豊中市は、大阪中心部へのアクセスの良さから住宅都市として発展してきました。阪急宝塚線沿いの岡町や曽根、服部には昔ながらの住宅街が、北部の千里ニュータウンには計画的に整備された住宅地が広がります。こうした街並みは、いま世代交代の時期を迎えています。
人口の多い都市近郊でも、空き家は静かに増えています。特に駅や中心部から離れた古い住宅地・旧分譲地では高齢化が進み、親世代が建てた家が相続を機に空き家になるケースが目立ちます。子世代はすでに別に住まいを構えているため、相続した実家を「売るか、貸すか、住むか」のどれにも決めきれず持て余してしまう——豊中のような住宅都市で多い悩みです。
判断を先送りする間も、固定資産税は毎年かかり続けます。加えて、住宅が密集する都市部では、管理の行き届かない空き家が草木の越境や防犯面で近隣トラブルになりやすく、放置が続けば管理不全空家に指定され、税額が上がることもあります。「立地は悪くないのに活用しないまま税金を払っている」という構図になりやすいのが豊中市の空き家事情です。裏を返せば、需要が見込める立地であるほど、売却・買取という出口を検討する価値は大きくなります。
豊中市空家等対策計画|豊中市 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/jutaku/policy/akiyakeikaku.html
豊中市で空き家の税負担を相談するには
空き家の固定資産税に悩んだとき、市役所の窓口や空き家バンクを調べる方は多いものです。ただ、税負担を根本からなくすには売却や買取という出口まで考える必要があります。
株式会社大鵬ハウジングでは、豊中市の空き家の売却・買取相談を承っています。相続登記が未了、荷物が残っている、遠方で現地に行けない場合でも、今の状態のままお話しいただいて構いません。査定に費用はかかりません。
当社のスタッフは、工務店や大手不動産での実務経験を積んだ担当者ばかりです。売る場合・持ち続ける場合の利点と注意点を経験に基づいてお伝えし、相続や税金の論点は提携する司法書士・税理士と連携して確認できます。判断材料を揃えれば、負担を減らす道筋が見えてきます。
まとめ

使っていない空き家の固定資産税は、手放すことで翌年度以降の負担をなくせる可能性があります。今の税額は住宅用地特例で軽減された金額で、恩恵は「住宅が建っていること」が前提です。管理が行き届かず勧告を受ければ特例が解除され税額が上がることもありますが、勧告は段階を踏むため、早く動くほどリスクは減らせます。
固定資産税を払い続けるのがもったいない、豊中市の空き家を整理したい——そう感じているなら、売却や買取という出口を検討する価値があります。株式会社大鵬ハウジングは全国対応の強みを生かし、他社に断られた物件やマイナス査定の物件でも買取の可能性を探ります。相続登記が未了でも荷物が残っていても、そのままご相談いただけます。まずは状況を整理することから始めてください。
豊中市の空き家買取・対応エリア
豊中市内では、以下のエリアを含め、市内全域で空き家の売却・買取に対応しています。
新千里東町、新千里西町、上新田、東泉丘、少路、中桜塚、岡町、岡町北、城山町、曽根東町、曽根西町、上野西、服部本町、服部元町、服部南町、服部豊町、庄内栄町、大島町、利倉東、春日町
※上記に記載のない町名でも、豊中市内であればすべて対応可能です。お気軽にご相談ください。



