オフィシャルブログ大鵬ハウジング 社長
久保 友宏
【瀬戸市】要らない空き家、相続放棄すべきか売るべきかを解説

親から相続することになった空き家を前に、「要らないから相続放棄でいいのでは」と考える方は少なくありません。ただ、相続放棄は万能な手続きではなく、放棄しても残る可能性のある責任や、放棄したことで別の人に回る負担があります。むしろ売却や買取のほうが後々すっきり片づくケースも珍しくありません。この記事では、株式会社大鵬ハウジングが瀬戸市の実情を踏まえ、相続放棄と売却のどちらを選ぶべきかを判断する材料を整理します。
空き家を相続放棄するとどうなるか
相続放棄とは、亡くなった方の財産も負債も引き継がないという意思を、家庭裁判所に申し出て認めてもらう手続きです。「使わない家だから放っておく」ことと相続放棄はまったく別のものです。
相続放棄の基本|家庭裁判所へ原則3か月以内
手続きのおおまかな枠は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し出る先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 瀬戸市在住の方が亡くなった場合 | 名古屋家庭裁判所(本庁)が管轄 |
| 期限 | 自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内 |
| 効果 | プラスの財産もマイナスの負債も引き継がない |
| 取消し | 受理された後の撤回は原則としてできない |
期限の起算点は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人だと知った時」です。とはいえ判断材料を集める時間まで含めると3か月は短く、財産の全体像が見えないまま期限が近づくケースがよくあります。
「家だけ放棄する」ことはできない
相続放棄でとくに誤解されやすいのがこの点です。
- 空き家だけを放棄し、預貯金や有価証券は受け取る、という選択はできない
- 逆に、借金だけを放棄して不動産を残すこともできない
- 相続放棄はプラスとマイナスをまとめて手放す、いわば「全部か、ゼロか」の手続き
つまり、実家に価値があるかどうかを確かめずに放棄すると、本来受け取れたはずの資産まで手放してしまう可能性があります。放棄を決める前に、家と土地におおよそいくらの値がつくのかを把握しておくことが、後悔を避ける第一歩になります。査定を取ったからといって売る義務が生じるわけではないため、判断材料として先に数字を持っておくと安心できます。
相続の放棄の申述|裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄後も残る可能性のある義務
相続放棄をすれば原則として相続人ではなくなります。ただし放棄時にその財産を現に占有している場合は、引渡しまで保存義務が残ることがあります。2023年の民法改正で整理されました。
「現に占有している者」の保存義務(2023年の民法改正)
2023年4月施行の改正民法940条では、相続放棄をした人のうち、放棄時に相続財産を「現に占有している者」が、その財産を相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負うことが明確化されました。改正前は「管理義務」という呼び方で、義務を負う人の範囲が曖昧だった部分が、この改正で限定されています。
遠方に住み関わりがなければ原則負わない
「現に占有している」に当たるかどうかは、実家との関わり方で判断が分かれます。
被相続人と同居し、放棄時にも建物を現に占有していた場合は、保存義務を負う可能性があります。一方、生前から遠方に住み、放棄時に建物を現に占有していなかった場合は、原則として同条の保存義務を負わないと考えられています。鍵の保管や定期的な訪問など個別事情がある場合に「現に占有」に当たるかは一律に判断できないため、専門家への確認が必要です。
ここで押さえておきたいのは、放棄しても実家との関わり方によっては責任が続く場合があるという点と、そうしたグレーゾーンを抱え込む前に売却という選択肢も並べて比較しておく価値があるということです。
見落とされがちな相続放棄の落とし穴
相続放棄は、手続きすれば終わりというものではありません。放棄後に何が起きるかまで見通しておく必要があります。
他の相続人に負担が移る
自分が放棄すると、相続権は次の順位の相続人へ移ります。
- 子が全員放棄すれば、亡くなった方の親、次に兄弟姉妹へ順に移る
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)まで及ぶ場合がある
- 事前に知らされていない親族が、突然「空き家の相続人」になることもある
親族間の関係がこじれる原因になりやすいのが、この連鎖です。放棄を決めたら、次の順位に当たる方へ早めに伝えておくほうが穏便に進みます。
放棄後の管理・清算にかかる手間と費用
相続人全員が放棄するなどして相続人がいない状態となり、相続財産の清算が必要な場合には、利害関係人などが家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることがあります。申立てには手数料や郵便料等が必要で、相続財産から清算人の報酬などを賄えない可能性がある場合には、家庭裁判所から相当額の予納金を求められることがあります。金額は事案によって異なります。
相続放棄をすると、原則としてプラスの財産も取得しません。ただし負債を引き継がずに済む点は大きなメリットで、負債を含めた相続財産全体を確認した結果、家や土地に一定の価値が見込める場合には、相続して売却することで現金が残る可能性もあります。
相続財産清算人の選任|裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
放棄ではなく「売却・買取」で手放すという選択肢
瀬戸市のように名古屋市への通勤圏にあるエリアでは、「もう誰も住まない家」でも買主が見つかることが珍しくありません。相続放棄より先に検討したいのが売却や買取です。
当社の買取では、次のような形でお手伝いしています。
- 他社でマイナス査定になった物件をプラス査定で買い取った実績もあります。大阪1店舗から全国に対応しており、地元の不動産会社では出会えない買主とつながることがあります
- 各スタッフに1億円以内の決裁権があり、条件が整えば平日当日中の対応も可能です。ただし金額も日程も物件の状況によるため、必ず当日買取になるとお約束するものではありません
- 荷物が残ったままでも、相続登記が済んでいなくても相談できます。当社の買取では、相続登記や所有権移転登記などの登記費用を当社が負担します(印紙税や譲渡所得にかかる税金など、売主様側に生じる費用はあります)
- 売主様の契約不適合責任は、原則として免責としています(契約書に明記)。ただし、雨漏りやシロアリ被害など、すでにご存じの不具合がある場合は、事前にお伝えください。売却後のトラブルは0件です
築年数が古い、傾斜地にある、車が入りにくい条件でも、買主の目的次第で成り立つケースがあります。「売れない」と決めつける前に一度査定に出してみることが、判断のうえで最も確実な材料になります。査定は無料で、交通費や出張費もかかりません。
放棄と売却、どちらを選ぶかの考え方
判断の軸は大きく2つです。家に値がつくかどうかと、借金などマイナスの財産があるかどうかです。
| 状況 | 検討しやすい方向 |
|---|---|
| 家に一定の値がつき、負債はほとんどない | 売却・買取。手元に現金が残る可能性がある |
| 家の価値より負債が大きい | 相続放棄。専門家に負債総額の確認を依頼する |
| 負債の有無がはっきりしない | まず調査。並行して査定を取り、両方の数字を比べる |
| 他の相続人と意見が分かれている | 第三者を交えた整理。放棄の判断は保留したまま進める |
大鵬ハウジングでは、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・FP2級・残置物処分業者と提携しています。当社が窓口となり、登記申請や法律相談などの専門業務はそれぞれの資格者が担当します。迷ったまま3か月の期限が近づいている場合も、必要な専門家につなぐところからお手伝いできます。
大切なのは、放棄と売却を対立させず、同じテーブルに並べて数字で比べることです。全スタッフが工務店または大手不動産会社での実務経験10年以上。訪問調査から契約・決済まで同じ担当者が一貫して対応しますので、比較の情報を一か所で集められます。
瀬戸市で相続放棄を考えるときに知っておきたい実情
瀬戸市は名古屋市の北東約20キロに位置し、名鉄瀬戸線や愛知環状鉄道で名古屋方面へ通える立地です。せとものの産地として1000年以上の歴史を持つ一方、現在は名古屋市のベッドタウンとしての性格も併せ持っています。
この立地が、相続の判断に独特の悩みを生みます。「いずれ子どもが住むかも」で先送りしやすい一方、丘陵地の分譲地や団地では入居世代が一斉に高齢期を迎え、複数戸が同時に空き家になっています。また駅からの距離や坂の勾配で、同じ市内でも買い手の付きやすさに差が出ます。
総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、瀬戸市の空き家率は11.29%(住宅総数59,530戸中6,720戸)で、愛知県平均11.82%をやや下回ります。名古屋への通勤圏という性格上、買い手がつく余地のある物件も相応に含まれていると見てよい数字です。公示地価も駅からの距離で差が大きく、駅前は評価が高い一方、丘陵地は相対的に低めに評価される傾向があります。
こうした「価値がゼロとは限らない実家」は、価値を確認しないまま放棄すると、判断材料を持たないまま資産を手放すことになりかねません。築古住宅でも、土地利用やリフォームを前提に売却できる可能性はあります。
行政の側でも対策は進んでいます。瀬戸市は空家等対策計画「せとで住もまいプロジェクト」を策定し、都市整備部都市計画課(電話0561-88-2686)が窓口です。空き家情報バンクや老朽空き家等解体補助金なども設けており、空き家相談会も開催されています。相談会の日程や補助制度の要件は年度によって変わるため、利用前に市の最新情報を確認してください。
なお、相続した不動産については登記の期限も気にかけてください。2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。施行前に相続した未登記の不動産も対象で、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となりうるため、放置は避けたいところです。放棄するにしても売るにしても、名義の状態を確かめておくことが出発点になります。
令和5年住宅・土地統計調査|総務省統計局(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?toukei=00200522
瀬戸市で相続した空き家を相談するには
相続放棄と売却のどちらが自分に合うか判断するには、次の順で情報を集めると迷いにくくなります。
- 家と土地の値を知る — 査定を取り、いくらで手放せる可能性があるかを把握する
- 負債の有無を確かめる — 借入や保証債務がないか、専門家の力を借りて調べる
- 名義と権利関係を確認する — 相続登記が済んでいるか、他に相続人がいないかを整理する
- 期限を確認する — 相続放棄の3か月、相続登記の3年という2つの時計を意識する
- 公的窓口も併用する — 瀬戸市の空き家相談窓口や愛知県司法書士会の無料相談などを活用する
当社への相談は、物件の場所と築年数、建物の状態、荷物が残っているかどうかがわかる程度の情報で始められます。まだ売ると決めていない段階、相続人の間で話がまとまっていない段階でも問題ありません。年間約2,400件のご相談、300〜400件の成約に携わっていますので、「放棄したほうがいい」「売ったほうがいい」の両方の事例をお伝えできます。
判断を急がされることなく、材料だけを受け取る使い方をしていただいて構いません。3か月という期限がある手続きだからこそ、早めに情報を揃えておくことが、落ち着いた決断につながります。
瀬戸市の空き家買取・対応エリア
效範町、陶原町、東本町、西本町、幸町、菱野町、東菱野町、南菱野町、萩山台、原山台、八幡台、菱野台、みずの坂、やまて坂、ひまわり台、ゆりの台、さつき台、品野町、赤津町、山口町、上水野町、中水野町
※上記に記載のない町名でも、瀬戸市内であればすべて対応可能です。お気軽にご相談ください。
まとめ

要らない空き家を前にしたとき、相続放棄は選択肢のひとつではあるものの、最初に飛びつく手段ではありません。この記事の要点を整理します。
- 相続放棄は家庭裁判所への申し出が必要で、期限は原則3か月。プラスもマイナスもまとめて手放す手続きであり、「家だけ放棄」はできない
- 2023年の民法改正で、放棄後の保存義務を負うのは放棄時に財産を「現に占有している者」に限られると明確化された。同居していれば残りうるが、遠方で無関与なら原則負わない
- 放棄すると相続権が次の順位へ移り、親族に負担が回る。全員が放棄すれば相続財産清算人の選任に費用と時間がかかる
- 名古屋市への通勤圏にある瀬戸市では、使わなくなった実家でも買主が見つかる可能性がある。放棄を決める前に査定で数字を確かめる価値は大きい
- 相続登記は2024年4月から義務化され、期限は取得を知った日から3年以内。放棄でも売却でも、まずは名義の状態を確認する
株式会社大鵬ハウジングは、瀬戸市の空き家について、売却か放棄かを決めきれていない段階からのご相談を受け付けています。提携する弁護士や司法書士と連携しながら、判断に必要な材料を揃えるところからお手伝いします。決断を先送りにするほど選べる道は狭まりますので、迷っているうちにこそ情報を集めておいてください。
この記事の監修者
株式会社大鵬ハウジング
代表取締役 久保 友宏
地方・田舎の空き家、相続不動産、訳あり不動産などの売却相談に対応。
年間約2,400件の相談実績を持ち、ファイナンシャルプランナーとして不動産売却後の資産整理についてもサポートしています。



