オフィシャルブログ大鵬ハウジング 社長
久保 友宏
【福山市】親名義のままの空き家、売れるか不安なあなたへ|売却までの流れ

「実家を相続したものの、名義がまだ亡くなった親のまま」——広島県福山市で空き家を抱える方から、株式会社大鵬ハウジングにはこうしたご相談が数多く寄せられます。名義変更(相続登記)が済んでいなくても、相談や売却の準備そのものは今から進められます。ただし、2024年から相続登記は義務になり、放置には注意が必要です。この記事では、親名義のまま止まっている空き家をどう売却まで運ぶのか、その流れと押さえどころをわかりやすく整理します。
相続登記の義務化とは(2024年4月〜)
親名義の空き家を前にまず知っておきたいのが、相続登記のルールが大きく変わったという事実です。長らく任意だった名義変更が、法律上の義務になりました。
「3年以内」ルールと過料の仕組み
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に登記を申請する必要があります。さらに、遺産分割が成立した場合には、その成立日から3年以内に、分割内容に応じた登記を行う追加的な義務もあります。
期限を過ぎた直後に自動的に何かが科されるわけではありません。実際には、正当な理由なく登記をせず、法務局からの催告にも応じなかった場合に、10万円以下の過料(罰金ではなく行政上の金銭負担)が科される可能性がある、という仕組みです。過度に不安をあおるものではないものの、放置してよい理由にもなりません。ここで押さえておきたいのは、義務化された今、先送りにするほど選択肢が狭まっていくという点です。
過去の相続も対象になる場合がある
見落とされやすいのが、この義務化が過去の相続にもさかのぼって適用される点です。「登記名義が祖父のまま何十年も放置されている」といった不動産も、対象から外れません。
2024年4月1日より前に相続したことをすでに知っていた未登記の不動産は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。ただし、過去に発生した相続でも、その不動産を取得したと知ったのが2024年4月1日以後であれば、知った日から3年以内が期限です。名義が祖父母の世代のまま止まっているケースほど、相続人の人数が増え、手続きも複雑になりがちです。だからこそ、期限を意識して早めに動くことが、後の負担を軽くします。
出典:相続登記の申請義務化について|法務省|https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
相続登記が済んでいない空き家は売れるのか
「名義が親のままだと、そもそも売りに出せないのでは」——多くの方がここで足を止めます。結論から言えば、名義変更が終わっていない段階でも、相談も準備も進められます。整理して見ていきます。
引き渡しの前に相続登記が必要になる理由
相続が起きると、亡くなった方の権利義務は原則として相続人へ引き継がれます。そのため、名義が親のままでも、査定を受けたり、売却の条件を調整したり、必要書類を集めたりといった準備は進められます。
一方で、最終的に不動産を買主へ引き渡し、その名義に移すには、前提として被相続人(亡くなった親)から相続人への相続登記を済ませておく必要があります。買主への所有権移転登記は、相続人への登記が整っていて初めて行えるためです。遺産分割が終わっていない場合は、誰がその不動産を取得するのかを決めるか、相続人全員が手続きに関与することが求められることもあります。
登記と売却を同時に進めるという方法
現実的な進め方は、登記の手続きと売却の準備を並行させることです。相続登記が完了するのを待ってから売却活動を始めるのではなく、専門家に登記を進めてもらいながら、その間に査定や買主探しを走らせます。
大鵬ハウジングでは、提携する司法書士と連携し、この登記と売却を切れ目なくつなぐ体制を整えています。買取の場合、物件や契約条件によっては、相続登記や名義変更にかかる費用の負担を軽減できるケースもあり、詳細は査定の際にご説明します。「登記が済んでいないから」と諦める前に、まず相談から始められる——これが押さえておきたい要点です。
登記でつまずきやすいケースと対処法
相続登記は、状況によって難易度が変わります。福山市のご相談でも実際に多い、つまずきやすいケースを挙げます。
相続人が多い・遺産分割が終わっていない
登記が進まない代表的な原因は、次のようなものです。
- 相続人が兄弟姉妹など複数いて、誰が不動産を取得するか話がまとまっていない
- 何代も名義変更をしていないため、相続人が数十人規模に膨らんでいる
- 相続人の一部が高齢・遠方・音信不通で、連絡や合意に時間がかかる
こうしたケースでは、まず誰が相続人なのかを戸籍で確定させ、遺産分割の話し合いをまとめることが第一歩になります。時間がかかりそうに見えても、専門家が戸籍の収集や書類作成を代行できるため、ご自身がすべてを抱え込む必要はありません。
「相続人申告登記」という一時的な選択肢
「3年の期限が迫っているのに、遺産分割がどうしても間に合わない」——そんなときの選択肢として、2024年4月に相続人申告登記という制度が始まりました。
これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、基本的な登記の申請義務を果たしたものとみなしてもらえる仕組みです。手続きが比較的簡単な一方で、効果は原則として申し出た本人にのみ及びます。相続人全員が義務を果たすには、それぞれが申し出るか、まとめて申し出る必要があります。
また、これは不動産の最終的な所有者を示す登記ではありません。売却や担保の設定には正式な相続登記が必要で、遺産分割が成立した後は、あらためて分割内容に応じた登記を行います。困ったときの一時的な備えとして知っておくと、選択肢が広がります。
相続登記にかかる費用と手間
費用の全体像が見えないと、動き出しにくいものです。相続登記でかかる主な費用は、次のとおりです。
| 費用の種類 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 国に納める税金。原則として固定資産税評価額をもとに計算 | 固定資産税評価額 × 0.4%(価額100万円以下の土地などには2027年3月末までの免税措置あり) |
| 司法書士報酬 | 戸籍収集や登記申請を依頼する場合の費用。各事務所が自由に定める | 事務所・不動産の数・相続関係により異なる |
| 証明書取得費 | 戸籍・住民票・評価証明書などの実費 | 相続人の人数や数次相続の有無によって変動 |
司法書士に支払う報酬は公定価格ではなく、依頼する事務所や案件の複雑さによって幅があります。依頼前に、報酬の額や諸費用の説明を受けて確認しておくと安心です。手続き自体も、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請と段階を踏むため、慣れない方が一人で進めると相応の時間がかかります。
大鵬ハウジングの買取では、物件や契約条件によって、相続登記などにかかる費用の負担を軽減できる場合があります。対象となる費用や範囲は案件ごとに異なるため、査定の際に見積もりと契約条件をあわせてご説明します。費用面の不安が動けない理由になっているなら、まず相談で確認してみる価値があります。
出典:司法書士の報酬|日本司法書士会連合会|https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/
専門家との連携で、登記から売却まで任せる
相続がからむ空き家の売却は、登記・税務・場合によっては法律の論点まで、複数の専門知識が交差します。ばらばらに専門家を探すのは、それだけで大きな負担です。
大鵬ハウジングは、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士といった専門家と提携し、相続登記から売却までを一つの窓口でまとめて対応できます。相談の途中で判断に迷う点が出れば、その場で提携先に確認を取りながら進められるため、あなたが何度も別々の窓口を回る必要はありません。
実際に、長い間売却が進まなかった物件について、価格と販売方法を見直したところ、媒介契約後およそ1週間で買主が見つかったケースもあります(成約までの期間は、立地・価格・権利関係・建物の状態によって異なります)。相続がからむ物件でも、名義が親のままの段階から相談を始め、専門家と連携して手続きを進めることで、負担を抑えられた例があります。当社は年間およそ2,400件のご相談を受け、300〜400件の成約につなげてきました。登記の複雑さを理由に立ち止まっていた方ほど、専門家連携で前へ進みやすくなる——ここが大きな価値です。
福山市の相続空き家事情
福山市は1998年に中核市へ移行し、JFEスチールをはじめとする鉄鋼業や、繊維・機械などのものづくり産業とともに発展してきた都市です。人口も多く、「地方だから空き家は売れない」という話とは事情が異なります。
一方で、市の調査からは、相続をきっかけに空き家が生まれている実情が見えてきます。福山市の第3期空家等対策計画によると、2023年の空き家数は約3万4千戸、空き家率は15.1%でした。さらに、2025年に行われた空き家所有者へのアンケートでは、空き家になった主な理由の約6割が「居住者が亡くなった」というものでした。管理できていないと答えた所有者のうち、約4分の1は「遠方に住んでいて自分で管理できない」ことを理由に挙げています。
この結果は、次のような構図と重なります。
- 親世代が福山市に家を持ち、子世代は市外に暮らしているため、相続後に実家が空き家になりやすい
- 遠方に住んでいると管理の手が届かず、名義変更も後回しになりがち
つまり、福山市で相続した実家を持て余す状況は、決して珍しいものではありません。立地や建物の状態を丁寧に見極めたうえで、早めに方針を決めることが、次の一手を選ぶ土台になるという点を押さえておきたいところです。
出典:第3期福山市空家等対策計画|福山市|https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/339167.pdf
福山市で相続した空き家を相談するには
親名義のまま止まっている空き家について、実際に相談する場合の流れはシンプルです。
- 現状の共有:名義の状態、相続人の状況、物件の場所や築年数などを伝える(わかる範囲で問題ありません)
- 査定・方針の提案:物件を調査し、売却・買取それぞれの見通しを提示。査定は無料です
- 登記と売却の並行手続き:提携司法書士が登記を進める間に、売却準備を同時に進行
- 契約・引き渡し:名義が整い次第、売買契約・決済へ
大鵬ハウジングは、役所を回って相場や周辺状況を調べたうえで査定を行い、全国対応だからこそ地元だけでは見つけにくい買主にも当たれる強みを持っています。他社でマイナス査定だった物件をプラス査定で買い取れた実績もあり、各担当者が2,000万円以内の決裁権を持つため、条件が整えば平日当日の買取・早期の現金化を検討できるケースもあります。遠方にお住まいで現地に足を運びにくい方のご相談にも対応しています。
また、売主様の契約不適合責任は、原則として免責としています(契約書に明記)。ただし、雨漏りやシロアリ被害など、すでにご存じの不具合がある場合は、事前にお伝えください。金額は物件の条件次第で変わるため「必ず高く売れる」とはお約束できませんが、名義が親のままでも、まずは現状を整理するところから道は開けます。
まとめ

親名義のまま止まっている空き家は、決して「売れない物件」ではありません。要点を振り返ります。
- 相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から原則3年以内の申請が必要。2024年4月より前に相続を知っていた未登記分は2027年3月31日が期限の目安
- 名義変更が済んでいなくても、査定や売却準備は同時に進められる
- 遺産分割が間に合わないときは、暫定策として相続人申告登記という選択肢がある
- 登記費用や手続きの負担は、専門家連携や買取時の条件次第で軽くできる場合がある
株式会社大鵬ハウジングは、福山市で相続した空き家について、登記から売却までを一つの窓口でお手伝いします。「名義が親のままだから」と立ち止まっている段階でも、早めに現状を整理しておくほど、選べる道は広がります。福山市で親名義の空き家に不安を抱えている方は、まず気軽に状況を整理するところから始めてみてください。
福山市の空き家買取・対応エリア
以下は対応する町名・地区名の一例です。
鞆町、松永町、神辺町、駅家町、加茂町、内海町、沼隈町、新市町戸手、春日町、蔵王町、引野町、手城町、多治米町、明王台、伊勢丘、久松台、東深津町、今津町
※上記に記載のない町名でも、福山市内であればすべて対応可能です。お気軽にご相談ください。



